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インボイス制度の概要

◆インボイス(適格請求書)とは令和5年10月から導入される国の新制度で消費税の課税事業者(消費税の申告・納税をしている事業者)が仕入税額控除の適用を受けるためには、仕入先が適格請求書発行事業者である事とその請求書を保存する必要があります。
また自社の請求書にも「登録番号」「適用税率」「消費税額」の記載が必要です。
 

◆登録事業者になるためには、まずは登録申請が必要です◆

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◆免税業者について◆

消費税を納めている「課税事業者」だけが”適格請求書発行事業者”になれます。
課税事業者が”適格請求書発行事業者”以外の者(免税事業者など)から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用が受けられないため、納税額が多くなります。
免税事業者など(基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても)は登録が必要になります。まずはご相談ください。